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2020年(令和2年)宅建試験対策‼ 最新の民法大改正を解説 【錯誤の無効が変更‼】 全37話ー1話 改正95条(民法総則)

おはようございます。

沖縄宅建スクール那覇校(宅建塾・学校)の吉松です。

 

2020年(令和2年)の宅建試験を対策として、民法改正を解説していきます。

大事なことは、『改正前と改正後で何が変わったのか!』が出題される可能性大!

改正後だけの勉強では不十分!良く理解、記憶していきましょう。

 

 

『錯誤の無効が変更‼』

改正95条(民法総則) 出題可能性★★★

  改正前 改正後
錯誤の「無効」 「無効」➡「取消し」変更
「要素の錯誤」は無効

「要素の錯誤」➡「重要な錯誤」

変更

規定なし(判例のみ) 「動機の錯誤」が明文化

表意者に重過失がある場合

、無効主張できない

表意者に重過失があっても、

取消す可能性がある

規定なし 三者保護規定が新設

 

1  錯誤の「無効」➡「取消し」

 錯誤とは、勘違いに基づき規約を締結してしまった場合である。改正前の民法では、この錯誤に基づく契約の効果が『無効』であったのでが、改正後「取消し」となった。

 

2 「要素の錯誤」➡「重要な錯誤」

改正前の民法において、「錯誤」と認められるためには、その意思表示が「法律行為の要素」についての錯誤であることが必要とされた。いわゆる「要素の錯誤」である。

しかし、この「要素の錯誤」は具体的にどういう場合なのかがわかりにくいので、民法改正では、その判断が行いやすくなるよう、その錯誤が「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤である場合には、取り消すことができると改正された。

 

3 表示をしていれば「動機の錯誤」を主張できる

民法改正では、「動機の錯誤」が明文化された。同期の錯誤とは、表示自体に勘違いはないが、動機(キッカケ)に勘違いがあった場合の話である。

改正前では、動機の錯誤に関する規定はなかった。

ただし、判例上、動機は、表意者が当該意思表示の内容としてこれを相手方に表示していた場合、法律行為の要素となる。

この内容が正式に民法の規定として明文化された。

動機の錯誤は「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」と規定され、この取り消しは、「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる」とされた。

 

4 表意者に重過失があっても、取り消せる可能性がある。

 改正前の民法では、表意者に重大な過失があったときは、表意者は錯誤による無効主張ができないと規定されており、条文上は表意者に重大な過失があると、常に錯誤無効の主張ができないように見えた。

そこで、民法改正では、表意者に重大な過失があったとしても、錯誤に基づく取り消しを認めるケースがある。

相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によってしらなかったとき(95条3項1号)

相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(95条3項2号)

 

5 錯誤にも第三者保護規定が新設(95条4項)

改正前は、Aが錯誤に基づき、Bに土地を売買し、その後Bが第三者Cに転売したが、Aが錯誤に気付き、ABの売買契約を取消した場合、善意の第三者Cは、Aに土地を返さなければならないのか、という点について規定がなかった。

この点、心裡留保や詐欺の場合と同様に、善意の第三者を保護する必要があるのでは?というものの、第三者は保護されないとする古い判例もあり、明確ではなかった。

そこで、民法改正では、錯誤に基づく意思表示の取り消しは、「善意でかつ過失がない三者に対抗することができない」と規定された。

改正前の民法化では、解釈にばらつきがありこの点に関する出題をしにくい面があったが、民法改正により明文化されたことで、錯誤に基づく契約後、第三者へ転売を受ける事例問題が出題される可能性が高いです

 

 

2020年(令和2年)民法大改正の解説は、その1~その37までありますので、随時チェックして、是非宅建試験を合格してください。

 

 

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沖縄宅建スクール那覇校(宅建塾・学校)

塾長 吉松 徹也

 


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