沖縄で宅建取るなら全額返金の沖縄宅建スクール

沖縄県那覇市の宅建塾「沖縄宅建スクール」は高合格率!合格者に受講料全額返金実施中!

2020年(令和2年)宅建試験対策‼ 最新の民法大改正を解説 【損害賠償額の予定額を裁判所が増減可能に‼】 全37話ー7話 改正415条・416条・422条の2等(債権総則)

こんにちは

沖縄の宅建スクール(学校)の吉松です。

 

民法大改正の解説、第7回目を行います!

大事なことは、『改正前と改正後で何が変わったのか!』が出題される可能性大です!

改正後だけの勉強では不十分!良く理解して、記憶していきましょう。

 

 

 

 ‼ 

出題可能性★★★

  改正前 改正後
 1   規定なし   

履行不能以外の債務不履行についても、

帰責事由を要する旨が明文化された 

 2

 規定なし

債務の履行に代わる損害賠償にかんする

規定が新設された 

 3

 特別損害は、契約当事者が

予見した又は予見できたときに

請求できる

特別損害は、契約当事者が予見すべき

あったときに請求できると変更された

 4

 損害賠償額の予定について、

民法上裁判所はその額の増減が

できなかった

損害賠償額の予定について、民法上、

裁判所がその額を増減できるように

なった

 5

 規定なし

判例理論が明文化

代償請求権について、明文化された

 

 

2020年(令和2年)民法大改正の解説は、その1~その37までありますので、随時チェックして、是非宅建試験を合格してください。

 

 

弊社では、入塾前に無料説明会を実施しております。

 メール又は、ラインにてお気軽にお問合せください。

mail info@okinawa-takken.jp

LINE ID:@mak2804z

 

 ※無料説明会参加者には、本試験で役立つ【時短テクニック】をもれなく伝授します!

 

沖縄宅建スクール那覇校(宅建塾)

塾長 吉松 徹也

 


<当校が選ばれる6つの理由>
その1:合格者に授業料全額返金!
その2:知識ゼロからOK!
その3:教室と自宅で無理なく学べる
その4:いつでも質問が出来る、サポート体制
その5:本試験の時短方法が身に付く
その6:高い合格率

◆詳細はこちら
https://okinawa-takken.jp/

Facebookページ

https://www.facebook.com/okinawatakken



◆ご質問などございましたらLINEから
https://line.me/R/ti/p/%40mak2804z

※LINE登録でプレゼント動画配信中

 沖縄の宅建合格祈願ブログ