こんにちは
沖縄の宅建スクール(学校)の吉松です。
民法大改正の解説、第7回目を行います!
大事なことは、『改正前と改正後で何が変わったのか!』が出題される可能性大です!
改正後だけの勉強では不十分!良く理解して、記憶していきましょう。
‼
出題可能性★★★
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
1 | 規定なし |
帰責事由を要する旨が明文化された |
2 |
規定なし |
債務の履行に代わる損害賠償にかんする 規定が新設された |
3 |
特別損害は、契約当事者が 予見した又は予見できたときに 請求できる |
特別損害は、契約当事者が予見すべきで あったときに請求できると変更された |
4 |
損害賠償額の予定について、 民法上裁判所はその額の増減が できなかった |
損害賠償額の予定について、民法上、 裁判所がその額を増減できるように なった |
5 |
規定なし |
判例理論が明文化 代償請求権について、明文化された |
2020年(令和2年)民法大改正の解説は、その1~その37までありますので、随時チェックして、是非宅建試験を合格してください。
弊社では、入塾前に無料説明会を実施しております。
メール又は、ラインにてお気軽にお問合せください。
mail info@okinawa-takken.jp
LINE ID:@mak2804z
※無料説明会参加者には、本試験で役立つ【時短テクニック】をも
塾長 吉松 徹也
<当校が選ばれる6つの理由>
その1:合格者に授業料全額返金!
その2:知識ゼロからOK!
その3:教室と自宅で無理なく学べる
その4:いつでも質問が出来る、サポート体制
その5:本試験の時短方法が身に付く
その6:高い合格率
◆詳細はこちら
https://okinawa-takken.jp/
◆Facebookページ
https://www.facebook.com/okinawatakken
◆ご質問などございましたらLINEから
https://line.me/R/ti/p/%40mak2
※LINE登録でプレゼント動画配信中
沖縄の宅建合格祈願ブログ