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2020年(令和2年)宅建試験対策‼ 最新の民法大改正を解説 【履行不能の規定が新設‼受領遅滞の効果が明文化‼】 全37話ー6話 改正412~414条(債権総則)

こんばんは

沖縄の宅建スクール那覇校(宅建塾・学校)の吉松です。

 

民法大改正の解説、第6回目を行います!

大事なことは、『改正前と改正後で何が変わったのか!』が出題される可能性大です!

改正後だけの勉強では不十分!良く理解して、記憶していきましょう。

 

 

 

 履行不能の規定が新設‼受領遅滞の効果が明文化‼ 出題可能性★★★

  改正前 改正後
 1 

不確定期限が付いている債務について、債務者が「期限の到来を知っていた時」から履行遅滞の責任を負う

期限到来後に「履行の請求を受けた時」又は債務者が「期限の到来を知った時」のいずれか早い時から履行遅滞の責任を負うことと変更された

 2

規定なし

履行不能に関する判例理論が明文化された

 3 原始的不能な契約について、債務不履行に基づく損害賠償請求ができるのか規定なし 原始的不能な契約について、債務不履行に基づく損害賠償請求ができるとする規定が新設された
 4

受領遅滞の効果について、具体的な規定なし

受領遅滞の要件と効果に関する規定が明文化された 

 

 

 

2020年(令和2年)民法大改正の解説は、その1~その37までありますので、随時チェックして、是非宅建試験を合格してください。

 

 

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沖縄宅建スクール那覇校(宅建塾)

塾長 吉松 徹也

 


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