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2020年(令和2年)宅建試験対策‼ 最新の民法大改正を解説 【事項の中断と停止が更新と完成猶予へ‼】 全37話ー4話 改正145条・147~154条(民法総則)

こんばんは

沖縄宅建スクール那覇校(宅建塾・学校)の吉松です。

 

民法大改正の解説、第4回目を行います!

大事なことは、『改正前と改正後で何が変わったのか!』が出題される可能性大です!

改正後だけの勉強では不十分!良く理解して、記憶していきましょう。

 

 

 

 時効の「中断」と「停止」が、「更新」と「完成猶予」へ‼ 

出題可能性★★

  改正前 改正後
 1  時効の完成は、援用をしなければならない

実質的な変更はなし

消滅時効の援用者に「権利の消滅について正当

利益を有する者」が含まれることが明記され

援用権者に、証人、物上保証人、三者

得者が例示された 

 2

時効の「中断」

時効の「更新」へ変更
 3 時効の「停止」

時効の「完成猶予」へ変更

時効の完成猶予事由及び更新事由が見直された

協議を行う旨の合意による事項の完成猶予」の規定が新設

 4  天災等による事項の停止期間は、障害消滅時から2週間 天災等による事項の完成猶予間は、障害消滅時から3ヵ月に延長
     

 

 

2020年(令和2年)民法大改正の解説は、その1~その37までありますので、随時チェックして、是非宅建試験を合格してください。

 

 

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沖縄宅建スクール

校長 吉松 徹也

 


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