こんばんは
民法大改正の解説、第4回目を行います!
大事なことは、『改正前と改正後で何が変わったのか!』が出題される可能性大です!
改正後だけの勉強では不十分!良く理解して、記憶していきましょう。
時効の「中断」と「停止」が、「更新」と「完成猶予」へ‼
出題可能性★★
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
1 | 時効の完成は、援用をしなければならない |
実質的な変更はなし 消滅時効の援用者に「権利の消滅について正当 な利益を有する者」が含まれることが明記され 、援用権者に、保証人、物上保証人、第三者取 得者が例示された |
2 |
時効の「中断」 |
時効の「更新」へ変更 |
3 | 時効の「停止」 |
時効の「完成猶予」へ変更 時効の完成猶予事由及び更新事由が見直された 「協議を行う旨の合意による事項の完成猶予」の規定が新設 |
4 | 天災等による事項の停止期間は、障害消滅時から2週間 | 天災等による事項の完成猶予間は、障害消滅時から3ヵ月に延長 |
2020年(令和2年)民法大改正の解説は、その1~その37までありますので、随時チェックして、是非宅建試験を合格してください。
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