こんばんは
民法大改正の解説、第3回目を行います!
大事なことは、『改正前と改正後で何が変わったのか!』が出題される可能性大です!
改正後だけの勉強では不十分!良く理解して、記憶していきましょう。
代理権の濫用、表見代理規定が明文化‼ 出題可能性★★★
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
1 | 規定なし |
代理権の濫用について明文化された。 相手方がその目的を知っていた時、又は知ることができたとき、その行為は無権代理行為とみなされる |
2 | 自己契約及び双方代理は、原則として無権代理行為とみなされる | |
3 | 規定なし | 利益相反行為は、本人があらかじめ許諾したもの以外は、無権代理行為とみなされる |
4 | 規定なし | 表見代理規定の適用について、明文化 |
5 |
無権代理人の責任が認められる為には、 相手方の善意・無過失が必要 |
2020年(令和2年)民法大改正の解説は、その1~その37までありますので、随時チェックして、是非宅建試験を合格してください。
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