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2020年(令和2年)宅建試験対策‼ 最新の民法大改正を解説 【代理権の濫用、表見代理規定が明文化‼】 全37話ー3話 改正107~109条・112条・117条(民法総則)

こんばんは

沖縄宅建スクール那覇校(宅建塾・学校)の吉松です。

 

民法大改正の解説、第3回目を行います!

大事なことは、『改正前と改正後で何が変わったのか!』が出題される可能性大です!

改正後だけの勉強では不十分!良く理解して、記憶していきましょう。

 

 

 

 代理権の濫用、表見代理規定が明文化‼ 出題可能性★★★

  改正前 改正後
 1  規定なし 

代理権の濫用について明文化された。

相手方がその目的を知っていた時、又は知ることができたとき、その行為は無権代理行為とみなされる 

 2

 自己契約及び双方代理は、原則として、禁止(判例により、無権代理行為とされていた)

自己契約及び双方代理は、原則として無権代理行為とみなされる
 3  規定なし 利益相反行為は、本人があらかじめ許諾したもの以外は、無権代理行為とみなされる
 4  規定なし 表見代理規定の適用について、明文化
 5

 無権代理人の責任が認められる為には、

相手方の善意・無過失が必要

無権代理人の責任について、相手方に過失がある場合でも、無権代理人が、代理権が無いことを知っていた場合成立する

 

 

2020年(令和2年)民法大改正の解説は、その1~その37までありますので、随時チェックして、是非宅建試験を合格してください。

 

 

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沖縄宅建スクール那覇校(宅建塾・学校)

校長 吉松 徹也

 


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