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2020年(令和2年)宅建試験対策‼ 最新の民法大改正を解説 【消滅時効に主観的起算点が追加‼】 全37話ー5話 改正166~169条・724条(民法総則・債権各論)

こんばんは

沖縄の宅建スクール那覇校(宅建塾・学校)の吉松です。

 

民法大改正の解説、第5回目を行います!

大事なことは、『改正前と改正後で何が変わったのか!』が出題される可能性大です!

改正後だけの勉強では不十分!良く理解して、記憶していきましょう。

 

 

 

 消滅時効に、主観的起算点が追加‼ 出題可能性★★★★

  改正前 改正後
 1 

運送賃にかかる債権など、一定の債権には

短期消滅時効が規定されていた

 短期消滅時効の特例規定が削除された

 2

債権は10年間行使しない時に消滅時効が完成

左記に加えて、債権者が債権を行使できることを知った時から5年間行使しない時にも、消滅時効が完成する規定が追加された

 3 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、債務不履行に基づくものは、権利を行使することができる時から10年不法行為に基づくものは、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年で時効消滅する 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、債務不履行に基づくものは、権利を行使することができる時から20年不法行為に基づくものは、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年で時効消滅すると変更された
     

 

 

 

2020年(令和2年)民法大改正の解説は、その1~その37までありますので、随時チェックして、是非宅建試験を合格してください。

 

 

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沖縄宅建スクール那覇校(宅建塾・学校)

塾長 吉松 徹也

 


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