こんばんは
民法大改正の解説、第5回目を行います!
大事なことは、『改正前と改正後で何が変わったのか!』が出題される可能性大です!
改正後だけの勉強では不十分!良く理解して、記憶していきましょう。
消滅時効に、主観的起算点が追加‼ 出題可能性★★★★
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
1 |
運送賃にかかる債権など、一定の債権には 短期消滅時効が規定されていた |
短期消滅時効の特例規定が削除された |
2 |
債権は10年間行使しない時に消滅時効が完成 |
左記に加えて、債権者が債権を行使できることを知った時から5年間行使しない時にも、消滅時効が完成する規定が追加された |
3 | 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、債務不履行に基づくものは、権利を行使することができる時から10年、不法行為に基づくものは、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年で時効消滅する | 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、債務不履行に基づくものは、権利を行使することができる時から20年、不法行為に基づくものは、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年で時効消滅すると変更された |
2020年(令和2年)民法大改正の解説は、その1~その37までありますので、随時チェックして、是非宅建試験を合格してください。
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