こんにちは。
民法大改正の解説、第二回目を行います!
大事なことは、『改正前と改正後で何が変わったのか!』が出題される可能性大です!
改正後だけの勉強では不十分!良く理解して、記憶していきましょう。
代理行為の瑕疵と、復代理に関する規定‼ 出題可能性★★★
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
1 |
代理行為の瑕疵については、代理人を基準 に決まる |
「能動代理」と「受動代理」で規定が分け られた |
2 |
代理行為について、本人が悪意又は過失に より知らなかった事情は、代理人が善意で あることを主張できない |
「本人の指図に従って」という条文上の文言 が削除された
|
3 |
きる(取消権無し) |
理人となる場合、取消しが可能になった |
4 |
人の専任・監督について負う |
いただけでは、責任を免れない(債務の本旨 に従っているかが基準) |
5 | 復代理人の権利義務は、代理人と同一 |
同一の権利義務を負う |
4の任意代理人の復代理人に対する責任については注意しておこう。その他は、従来の規定から実質的な変更はない。
2020年(令和2年)民法大改正の解説は、その1~その37までありますので、随時チェックして、是非宅建試験を合格してください。
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