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2020年(令和2年)宅建試験対策‼ 最新の民法大改正を解説 【代理行為と、復代理の規定‼】 全37話ー2話 改正101条・102条・105条・106条(民法総則)

こんにちは。

沖縄宅建スクール那覇校(宅建塾・学校)吉松です。

 

民法大改正の解説、第二回目を行います!

大事なことは、『改正前と改正後で何が変わったのか!』が出題される可能性大です!

改正後だけの勉強では不十分!良く理解して、記憶していきましょう。

 

 

 

 代理行為の瑕疵と、復代理に関する規定‼ 出題可能性★★★

 

  改正前 改正後

代理行為の瑕疵については、代理人を基準

に決まる

「能動代理」「受動代理」で規定が分け

られた

代理行為について、本人が悪意又は過失に

より知らなかった事情は、代理人が善意で

あることを主張できない

「本人の指図に従って」という条文上の文言

削除された

 

 制限行為能力者でも代理人となることがで

きる(取消権無し)

制限行為能力者が、制限行為能力者の法定代

理人となる場合、取消しが可能になった 

 任意代理人の復代理人への責任は、復代理

人の専任・監督について負う

任意代理人は、代理人を専任・監督をして

いただけでは、責任を免れない(債務の本旨

に従っているかが基準)

 復代理人の権利義務は、代理人と同一

代理人、その権限の範囲内で代理人

同一の権利義務を負う 

 

 

4の任意代理人の復代理人に対する責任については注意しておこう。その他は、従来の規定から実質的な変更はない。 

 

 

2020年(令和2年)民法大改正の解説は、その1~その37までありますので、随時チェックして、是非宅建試験を合格してください。

 

 

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沖縄宅建スクール那覇校(宅建塾・学校)

校長 吉松 徹也

 


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